金銭の贈与 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月18日更新

金銭の贈与

2009/10/06 23:38

贈与税は贈与を受けたいなだくんさんに課税されます。このまま1200万円の贈与を受けた場合、320万円の贈与税がかかり、実質的に880万円しかマンションの購入資金に充てられません。
何らかの対策を考えた方がよいですね。
お気軽にご相談ください。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談

親族から頂いた金銭に贈与税は?

マネー 税金 2009/10/06 22:07

56歳の運送業を営んでおります者ですが、この度中古マンションを購入をと考えておりました所、妻の伯母から「あなた方も大変だから」と資金提供頂けると話がありまして、本当に有難いことで喜んでお… [続きを読む]

いなだくんさん (京都府/56歳/男性)

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