住宅ローン控除の金額に関して - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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住宅ローン控除の金額に関して

2009/10/06 22:52

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

前回、親が住宅ローンを組んだ場合は住宅ローン控除の対象にならない
旨をお話させて頂きました。

今回は、仮に親が住宅ローンを自己居住用として組んだ場合の
住宅ローン控除による還付の可能金額を年末残高より概算しました。

借入条件:借入金額 1500万円、借入期間 17年
1.金利:1.075%(都市銀行の金利優遇有りを想定)
 還付可能金額(7年間の合計):約82万円
2.金利:2.640%(フラット35等 10月の最低金利を想定)
 還付可能金額(7年間の合計):約84万円

上記の金額は、年末残高の1%で概算しているため、
仮に親の支払っている税金がこれよりも少ない場合は
支払っている税金が還付金額となります。

したがって、親が自己居住用として住宅ローンを組んで、
住宅ローン控除を活用したときと、
今回のように住宅ローン控除が活用できない時では
最大で約80万円強の差がでると思います。

なお、「flower1kg」さんが住宅ローンを組んだ場合と
親が組んだ場合の比較に関しては、借入期間、借入金額等
がことなるため、一概に比較ができません。

自己居住用としての減免措置は、
(築年数等の物件条件を満たせば)
 ・登録免許税
 ・不動産取得税
 ・固定資産税
に対してあります。

具体的な金額については、
固定資産税評価額によってきまります。
評価額の詳細が分かれば、概算は可能です。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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この回答の相談

親名義のマンション購入

住宅・不動産 不動産売買 2009/10/06 16:45

現在、諸事情により自分ではローンが組めず、親の名義にてローンを組みマンションを購入し、ローン分を自分が親に支払う(返す)場合について教えてください。
→「親が所有するマンションに居住することに関… [続きを読む]

flower1kgさん (京都府/29歳/男性)

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