対象:住宅設計・構造
本田 明
工務店
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他の部分との関係性で規定はあります。
2009/10/06 04:02
「軒下高さ」、建築基準法の用語では「軒高」ですが、
その寸法それ自体をいくつにしなければならないという規定はありません。
・道路からの高さの制限(道路斜線)
・高度地区などで規定された敷地北側からの高さの制限(北側斜線)
・その軒先直下の窓の採光(採光斜線)
・一般木造住宅の場合は、柱の太さと階の高さの関係性(柱の小径)
などの種々の規定によって、制限されることとなります。
具体的に、どのようなことが問題なのかはわかりませんが、
とりあえず、法規関係ではそのあたりかと
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この回答の相談
一般住宅の軒下高さ(一階軒下から地面まで)は建築基準法等で
決まりがあるのでしょうか?
どこを調べればよいか分からず困っています。
shin_8さん (福岡県/38歳/男性)
このQ&Aの回答
軒高はありますが・・・
志田 茂(建築家)
2009/10/05 18:56
軒下の高さについて
横山 彰人(建築家)
2009/10/13 18:22
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