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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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親所有のマンションに居住することについて

2009/10/05 09:42

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税相談については、税理士、税務署等にご相談ください。

贈与税に関してですが、従前の制度において贈与税の基礎控除は、
110万円となっており、年間110万円以内の贈与であれば、
贈与税は発生しません(贈与税の申告も不要です)。

年間で110万円を超える部分については、
暦年課税の超過累進税率となるので、贈与財産の大きさに
よって異なります。

詳細な税率は、こちらを参照してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

贈与の実態に関しては、はなかなか把握できないのが実情だと思います。
例えば、不動産の売買等で、登記が関係する場合等は、
登記情報を確認して、資金の流れを確認するケースがあります。
しかし明示される資料がない場合の贈与に関しては、
税務署の方も把握するのに苦労するようです。


親が所有するマンションに居住することに関しては、
「flower1kg」さんにとって、不利益はありません。
ただし、親としては、親族とはいえ他人が居住しているので
自己居住用の各種減免措置(住宅ローン控除等)は活用できません。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

住宅ローンについて

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/10/05 00:04

現在、諸事情により自分ではローンが組めず、親の名義にてローンを組みマンションを購入し、ローン分を自分が親に支払う(返す)場合について教えてください。
?自分から親に支払う(返す)金額が、年間110万… [続きを読む]

flower1kgさん (京都府/29歳/男性)

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