対象:ホームページ・Web制作
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岡本 興一
ITコンサルタント
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契約内容について
本件は法的な問題であると思いますので、法律の専門家にお聞きいただく方が、より確実かと思いますが、業界でよくあるパターン(事例)として、ご参考までにお話させていただきます。
基本的には、井上さんがおっしゃるとおり、契約内容によって異なります。
比較的単価が低い案件の契約では、制作会社が著作権を有するものが多いです。
変更、修正等を行う場合は、制作会社に頼まねばいけないというものです。
しかし、制作後の運用において、発注者側での修正等を前提とする契約の場合は発注者側に著作権を移すことが一般的です。
ただ、やはり契約によって、著作権の移転の時期が、検収完了後となっていることも珍しくなく、契約を破棄する様な場合は、制作者側に著作権が残っているということもよくあります。
トラブルで契約を破棄するということであれば、発注者側がある程度の費用を業者に支払うことで、中間成果物とその著作権を譲渡してもらうことができることが多いです。
しかし、無償でとなると、不可能であることが多いのではないかと推察します。
契約書がない場合、今日までのメール、契約書ではない文書、口頭によるやりとりをまとめて、弁護士さんに相談すれば、ある程度の方向性はでるのでは?と思います。
ご参考になれば幸いです
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ネットとセキュリティ〜ウィジット株式会社
岡本興一
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この回答の相談
知人の依頼しているホームページ製作会社と、トラブルになってしまい。ホームページを新たに作り直していただきたいと相談がありました。
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cooljob888さん (福島県/39歳/男性)
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