ご質問を確認させてください。 - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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ご質問を確認させてください。

2009/10/02 18:26

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

不動産に関しては、一般的にはわからない点が多く、
質問をすること自体が難しいときが多々ありますが、
まず、何を一番気にしているのか明確にしてみてください。

 ・相続の際に相続税がかかるのを回避したい
 ・ご主人が住宅ローンを支払えなくなったときの対応方法を知りたい
 ・共有名義とする具体的な手続きを知りたい

等など。

初めに、相続税に関しては、
今回のご相談において、詳細がわからないので、
「dreamer」さんの家族構成を、
ご主人、「dreamer」さん(配偶者)、息子(実子)
と想定してお話させてください。
仮にご主人が亡くなられた場合の相続税に関しては、
基礎控除5000万円と法定相続人の数×1000万円
で合計7000万円の控除があります。
相続の財産評価で7000万円以上の評価財産が
なければ相続税はかかりません。

次に、ご主人が住宅ローンを返せなくなった場合の対応としては、
死亡・高度障害等の場合は、団体信用生命保険の保険金で
住宅ローンを完済して、遺族には債務は残りません。
それ以外の場合(例えば長期入院等の場合)は、
ローンの支払義務はなくなりませんので、
家族が協力して、住宅ローンを支払っていきます。
どうしても住宅ローンが支払えない場合は、
物件が競売にかけられ、落札者のものなります。
仮に共有名義としていても、ご主人の持分が競売にかけられると、
落札者からなんらかの権利請求がくるので、大変な問題となります。

最後に、共有名義にする具体的な手続きとしては、
現状ではまだ土地売買契約の決済前なので、
重要事項説明書、売買契約書等の契約関連書類を
連名(契約者を追記して)にして、決済時に、
共有名義で登記をすることになります。

不明な点等がありましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

不動産の名義について

住宅・不動産 不動産売買 2009/10/02 16:54

先日世田谷区で土地を契約し、名義について悩んでいます。
息子が一人いて、私は専業主婦。ローンは夫の単独です。
息子が相続する時のための相続税を考えると
共同名義にしてそれぞれから贈与してあげるべき… [続きを読む]

dreamerさん (東京都/34歳/女性)

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