中村 亨
公認会計士
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配偶者特別控除の適用があります。
つみたてくんの利息相当額(償還額から積立金額を差し引いた額)については、雑所得として総合課税扱いとなり、確定申告が必要となります。
KEEFER様の「償還額から積立金額を差し引いた額」が38万円以下の場合には、ご主人様に配偶者控除の適用があります。また、38万円超76万円未満である場合にはご主人様に配偶者特別控除の適用があります。
(配偶者特別控除はご主人様の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限ります。)
なお、既に満期の到来している債券については、償還金のお受取日にかかわらず満期日の属する年(暦年)に所得が発生したものと取り扱われますのでご注意ください。
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この回答の相談
私は主婦ですが、旧住宅金融公庫の「つみたてくん」の最高金額のコースに積み立てをしており、満期時の所得(雑所得?利子所得?)が約70万円ぐらいになりそうです。確定申告をするのはは仕方ないと思いますが、この場合夫の配偶者控除はどうなるのでしょうか?ちなみに、私は給与所得をはじめとする他の収入はありません。
KEEFERさん (東京都/33歳/女性)
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