配偶者特別控除
KEEFER さん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
つみたてくんの利息相当分については、『雑所得』として取り扱います。
今回は38万円を超える所得があるため、『配偶者控除』の適用は受けられませんが、ご主人の合計所得金額が1,000万円以下であれば、所得金額に応じた『配偶者特別控除』を受けることができます。(KEEFER さんの所得が70万円の場合、配偶者特別控除は6万円)
もし、ご主人が会社員なら年末調整の際に、KEEFERさんの所得金額を会社に申告すれば、それに応じて、会社が正しく計算を行います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
私は主婦ですが、旧住宅金融公庫の「つみたてくん」の最高金額のコースに積み立てをしており、満期時の所得(雑所得?利子所得?)が約70万円ぐらいになりそうです。確定申告をするのはは仕方ないと思いますが、この場合夫の配偶者控除はどうなるのでしょうか?ちなみに、私は給与所得をはじめとする他の収入はありません。
KEEFERさん (東京都/33歳/女性)
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