中村 亨
公認会計士
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税金と社会保険とで扶養の範囲が異なります。
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まず、社会保険の扶養の範囲ですが、今後1年間の収入の見込みが130万円未満(交通費込み)かどうかで判断をします。つまり、源泉徴収票の金額802,585円と12月までの収入の合計金額で、社会保険の扶養の範囲を判定することはありません。しかし、失業保険の金額は「今後1年間の収入の見込み」の計算に含めますので、受給中に扶養に入りたい場合は(毎月の受給額×12ヵ月)+(今後1年間のお給料見込額)が130万円未満でなければなりませんので、注意が必要です。
次に税金のお話ですが、社会保険の場合は今後1年間の収入の見込金額で扶養の判定を行いましたが、所得税法上の扶養の判定は、1月1日〜12月31日の収入金額で判定を行います。したがって、源泉徴収票の金額+12月31日までの収入金額が103万円以下の場合(交通費および失業保険の受給金額は含めません)は扶養に入ることができ、旦那様の税金計算上、配偶者控除を受けることができます。
仮に1月1日〜12月31日の間で103万円超の収入を得たい場合には、141万円までですと旦那様の税金計算上、配偶者特別控除を受けることができます。ただし、配偶者控除に比べて控除額は減少しますので、状況に合わせてご検討ください。
評価・お礼
fuyou さん
わかりました。よく検討、調整してみます。
ありがとうございました。
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この回答の相談
今年の3月末で退職し、現在、失業保険の受給中です。待機中は夫の社会保険の扶養に入り、受給中の現在は自分で保険等の支払いをしています。来月の中旬に給付が終わり、思うような職場も期間中に見つけ… [続きを読む]
fuyouさん (東京都/30歳/女性)
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