対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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地盤改良工事の費用負担
契約事ですので、契約または決済後のトラブルに関しては、契約書の内容に則り、もしくは契約書に定めのない事項に関しては、売主・買主間の協議で解決いただくしかありません。
一般的に土地売買の際には、下記のような内容を重要事項説明書に記載し、契約書にも「承諾事項」として特約を結ぶことが多くなります。
(記載例)
本物件に建築物を建築する際に、建築を依頼する住宅メーカー等から、地耐力調査を要請される場合があり、その結果によって地盤補強工事が必要となる場合があります。この地盤補強工事の内容は、建築する建築物の構造・規模・重量および依頼する住宅メーカー等によりことなります。また、この工事について発生する費用は買主の負担となりますので、あらかじめご承知おきください。
売主側が契約時に「この土地はしっかりしている」と口頭で説明していた点、また過去に同現場内にて売主が地盤改良工事費を負担していたという事実があったとしても、現段階で売主側に費用負担を求めることは難しいように感じられます。
契約書等の記載内容、および商談の履歴が分かりませんので、これ以上の回答は難しいですし、回答の内容があまりお力になれるものではなく、申し訳ございません。
リード 中石 輝
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この回答の相談
家を建築するために土地を購入し、決済を済ませました。
数年前に建築条件付きで販売していたうちの1区画で、他の区画は売主の会社で建築し、すでに入居しています。建築条件がなくなっている状態で… [続きを読む]
はなこはなさん (香川県/38歳/女性)
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