対象:不動産売買
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売主が法人の場合
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
売主が、個人ではなく法人となることはよくある話です。
宅地建物取引業法で、宅建業者が「自ら売主」となる場合には、
取引の安全性を確保することから、より厳しい制限が課されます。
例えば、宅建業者が「自ら売主」となる場合には、
・手付け解除の期限を設けることができない。
・瑕疵担保責任を2年より短い期間に設定できない。
(瑕疵担保免責や、2年より短い期間設定は無効)
・一定条件以上の手付金を受領するには手付金の保全措置が必要
等々の制限が追加されます。
今回のご相談において、売主が宅建業者でないのであれば、
上記の制限対象ではないので、法人といっても
通常の個人と同じ条件での契約となります。
特に心配するところではありませんので、ご安心ください。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
9月22日に「土地購入契約直前での売主変更」で質問させていただいてたものです。
別の質問があるのですが、今回、謄本に新しい売主(所有者)として「○○株式会社」と登記され、以前の謄本で… [続きを読む]
マーマさん (神奈川県/34歳/女性)
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