売主が法人の場合 - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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売主が法人の場合

2009/09/29 18:56

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

売主が、個人ではなく法人となることはよくある話です。

宅地建物取引業法で、宅建業者が「自ら売主」となる場合には、
取引の安全性を確保することから、より厳しい制限が課されます。

例えば、宅建業者が「自ら売主」となる場合には、
 ・手付け解除の期限を設けることができない。
 ・瑕疵担保責任を2年より短い期間に設定できない。
  (瑕疵担保免責や、2年より短い期間設定は無効)
 ・一定条件以上の手付金を受領するには手付金の保全措置が必要
等々の制限が追加されます。

今回のご相談において、売主が宅建業者でないのであれば、
上記の制限対象ではないので、法人といっても
通常の個人と同じ条件での契約となります。

特に心配するところではありませんので、ご安心ください。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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この回答の相談

売主が宅建業を持たない法人は大丈夫?

住宅・不動産 不動産売買 2009/09/29 01:12

9月22日に「土地購入契約直前での売主変更」で質問させていただいてたものです。
別の質問があるのですが、今回、謄本に新しい売主(所有者)として「○○株式会社」と登記され、以前の謄本で… [続きを読む]

マーマさん (神奈川県/34歳/女性)

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