対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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有給(年休)で不都合なのでしょうか?
2009/09/26 11:46
凄腕社労士 本田和盛です。
年休の指定は、労働者が行うもので、会社がかってに年休扱いすることはできません。
今回の措置は、人事の方が気をきかせて年休扱いで処理したものと思われます。おっしゃるとおり年休であれば、取得する理由は、何でもいいので診断書の提出は不要です。
欠勤だと給与が支払われないことが多いと思いますので、それを懸念して人事担当が年休扱いにしてくれたのでしょう。年休扱いにした方が給料が100%支給されるので、特に不都合はないような気がしますが、年休残日数が極端に減ってしまって、不安なのでしょうか?
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