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対象:労働問題・仕事の法律

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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有給(年休)で不都合なのでしょうか?

2009/09/26 11:46

凄腕社労士 本田和盛です。

 年休の指定は、労働者が行うもので、会社がかってに年休扱いすることはできません。

 今回の措置は、人事の方が気をきかせて年休扱いで処理したものと思われます。おっしゃるとおり年休であれば、取得する理由は、何でもいいので診断書の提出は不要です。

 欠勤だと給与が支払われないことが多いと思いますので、それを懸念して人事担当が年休扱いにしてくれたのでしょう。年休扱いにした方が給料が100%支給されるので、特に不都合はないような気がしますが、年休残日数が極端に減ってしまって、不安なのでしょうか?

 

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この回答の相談

病欠と有休について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/09/25 13:28

病気で倒れて救急搬送され、その後も具合がわるかったり、色々な検査をしたりと、会社にその旨を伝えて2週間休みました。
その際に、診断書も2枚会社に提出しました。
私は、診断書も提出したし、てっきり病欠扱… [続きを読む]

モチコさん (埼玉県/28歳/女性)

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