対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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育児休業基本給付金の支給要件ほか
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凄腕社労士 本田和盛です。
育児休業法は育児休業中の就労を妨げる趣旨ではありませんので、もちろん就労は可能です。
雇用保険から支給される、育児休業基本給付金も要件を満たしていれば支給されます。20日以上休業していることが支給要件ですので、9日程度の就労であれば、問題はありません。
ただし、育児休業法はある一定期間就労を免除するで労働者の保護を図るのが趣旨ですので、毎週1日以上就労を続けることは、育児休業というよりは、育児休業をそもそもしていない、もしくは育児休業を終了後復職して短時間勤務に入っていると見られる可能性があります。
育児休業を取得しないで、短時間勤務をしている方がいらっしゃいますが、彼女らは、育児休業基本給付金は受給できません。一方で、相談者のように週に1日や2日継続的に出勤しながら育児休業している方に育児休業基本給付金が支給されると、公平性が保たれません。
よって継続的に出勤している場合は育児休業とはなりませんので、基本給付金も出ません。社会保険料の免除もあり得ません。
上記については、行政解釈等は出ていないと思いますので、むずかし問題ですが以下のように解釈して、この問題を解決するしか手はありません。
つまり「事業主と雇用者は基本的に育児休業を取得することに合意しており、育児休業を取得中である。しかしたまたま仕事が忙しく、余人をもって代え難い事由が生じたから、出社要請があり、結果として毎週出勤してもらうことになった。本当は育児休業中である。」 と言い張るのです。
法的にはクリアーになっていない領域なので、上記のように「言い張る」ことで、当面は基本給付金の受給と保険料の免除が可能となるはずです。
毎週月曜日に出勤とか、一定の曜日に継続的に出勤していたら「たまたま出勤した」とは言えないので、働き方は工夫してください。あくまでイレギュラーで出勤したということが重要です。
評価・お礼
voodoopk さん
ご回答ありがとうございます
上司とも相談しましたが
どのくらいの量、時間的なフォローが必要になるかはわからないとの事で
念の為、アルバイトを雇っていただく事になりました
育休中の繁忙期に数日フォローをする事になるかもしれませんが
常識の範囲内で対応できそうです
ありがとうございました
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この回答の相談
12月末に出産予定です。
今のところ、産前産休を取得するつもりはありません
体調に問題が無ければ予定日1週間前ぐらいまで勤務し
有給を利用するつもりです。
出産後の育休をどうするか… [続きを読む]
voodoopkさん (東京都/37歳/女性)
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