債務超過について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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質問者

マーマさん

債務超過について

2009/09/23 22:50 固定リンク

ご回答ありがとうございました。
一つ質問ですが、債務超過が気になります。
謄本の根抵当権の所に極度額とあるのですが、その極度額は提示されている土地の価格よりは100万円程少ないです。その場合は土地の購入代金により相殺され、他には債務が無いものと判断しても良いのでしょうか?
(今回は今の売主(B不動産)がこれから謄本に登記されて、権利関係の根抵当権の極度額の所が抹消されているのを確認すれば、他に債務は無いものということで大丈夫ですか?)よろしくお願い致します。

マーマさん ( 神奈川県 / 34 歳 / 女性 )

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この回答の相談

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住宅・不動産 不動産売買 2009/09/22 01:40

土地を購入して注文住宅を建てようと考えています。条件にあった土地が出てきて仲介業者を通して売主(A不動産)との価格の折り合いが付き、重要事項説明書を事前に確認する予定でした。ところが価格が… [続きを読む]

マーマさん (神奈川県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

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売主義務の抵当権等の抹消について 真山 英二(不動産コンサルタント) 2009/09/22 22:43

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