対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
売主義務の抵当権等の抹消について
- (
- 5.0
- )
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回の売主が変更になった件に関しては、他人物売買での
任意売却等では有り得る話だと思います。
また、共同担保が残っていることに関しては、
現所有者のものであり、売主(B不動産)が購入した上で、
「マーマ」さんが売主(B不動産)から取得するので、
特に気にすることはありません。
謄本上の様々な権利に関しては、通常の契約書のおいては、
「買主の所有権の完全な行使を妨げる一切の負担」を売主が
自己の負担で抹消する旨が記載されています。
仮に売主が余計な権利(抵当権、根抵当権等)を抹消できなければ、
違約対象となり、売主が買主から違約金の請求を受けることになります。
したがって、抵当権がはずれるかどうかに関しては、
売主側にとっては非常に重要なことですが、
買主側で特に気にする事項ではありません。
ただし、実務的には、売買契約書の本体価格を、
抵当権等の債権が上回っている場合(債務超過)には、
仲介業者に手付け預り等の保全措置をしてもらうのが
安全かと思います(弊社ではそのようにしています)。
今回のケースでは、間に入った仲介業者が信用できない
とのことなので、実際に契約をする際には、
手付金の金額を少額にして契約に望まれることを
お薦めします。
参考までに、不動産業者を調べる方法としては、
各都道府県の宅建指導課にて各業者の業歴等を
閲覧することが可能です。
神奈川県知事免許に関しては、
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kensetugyo/takken/eturan.htm
をご参照ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
マーマ さん
再質問にも判りやすく説明していただき
ありがとうございました。
大変参考になりました。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
土地を購入して注文住宅を建てようと考えています。条件にあった土地が出てきて仲介業者を通して売主(A不動産)との価格の折り合いが付き、重要事項説明書を事前に確認する予定でした。ところが価格が… [続きを読む]
マーマさん (神奈川県/34歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A