会社決算書上の費用
その相手方が自身で経営する会社から給与としての支給を受けていれば、その給与はその相手方の個人的な生活上の食費・電気光熱費・衣料費などの生活費や子供の教育費に充てられることとなりますので、「生活費は決算報告書に綴られています販売費及び一般管理費に含まれる」ということにもなりますね。給与は会社の決算書では一般管理費に含まれます。
上記のように給与であるものを給与でない別の名目で決算書に計上されておれば、会社法、法人税法、所得税法上で問題が発生します。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
遺産相続の裁判の相手方は会社を経営し、その相手方より提出されました書面には「生活費は決算報告書に綴られています販売費及び一般管理費に含まれる」と主張しているのですが、
私が思… [続きを読む]
2500preさん (埼玉県/36歳/男性)
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