特定居住用財産譲渡損失の繰越控除の特例について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二
不動産コンサルタント

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特定居住用財産譲渡損失の繰越控除の特例について

2009/09/19 11:40

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご相談下さい。

所有している不動産が、特定居住用財産(いわゆるマイホーム)にあたる場合は、
税金的に各種の特例があります。

特定居住用財産の詳細に関しては、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3392.htm
をご参照ください。

居住に関しては、原則は所有者本人が居住することが要件ですが、
家族が居住して所有者本人が単身赴任の場合は、
特定居住用財産として認められるケースがあります。

また、居住しなくなった日から、
同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡される場合は、
譲渡損失の繰越控除の対象となります。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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この回答の相談

居住用住宅の譲渡損失の繰り越し控除について

住宅・不動産 不動産売買 2009/09/19 00:32

 “居住用住宅の譲渡損失の繰越控除”を受けるための条件について、お聞きしたいです。

 “居住用住宅”と認められる条件とは何でしょうか。
 マンションを、転勤のために賃貸に出して… [続きを読む]

monnjaさん (千葉県/46歳/女性)

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