対象:不動産売買
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特定居住用財産譲渡損失の繰越控除の特例について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご相談下さい。
所有している不動産が、特定居住用財産(いわゆるマイホーム)にあたる場合は、
税金的に各種の特例があります。
特定居住用財産の詳細に関しては、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3392.htm
をご参照ください。
居住に関しては、原則は所有者本人が居住することが要件ですが、
家族が居住して所有者本人が単身赴任の場合は、
特定居住用財産として認められるケースがあります。
また、居住しなくなった日から、
同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡される場合は、
譲渡損失の繰越控除の対象となります。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
“居住用住宅の譲渡損失の繰越控除”を受けるための条件について、お聞きしたいです。
“居住用住宅”と認められる条件とは何でしょうか。
マンションを、転勤のために賃貸に出して… [続きを読む]
monnjaさん (千葉県/46歳/女性)
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