対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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社員の身分変更
凄腕社労士 本田和盛です。
社員の身分変更は、賃金を下げる等の単純な労働条件の不利益変更とは別の次元の問題で難しいです。
方法は労働契約の解約と再締結です。労働契約の一方的な解約は解雇となりますので、解雇権濫用法理の制約を受けます。うまくやらないといけません。解雇無効となれば、解雇した時点にさかのぼって賃金を支払わなければなりません。働いてもらってもいないのに、人件費だけがキャッシュアウトすることになり、それだけで中小企業にとっては死活問題です。
労働契約の解約は、個別同意を取ることで解雇ではなくなります。整理解雇をするのでは無い限り、一方的な解約ではなく、必ず個別同意を得ての解約にしないと、後でトラブルとなります。
しかし安定した正社員から、いつ仕事が切られるか分からない契約社員に、自ら望んで身分変更される社員はいません。そこで条件面での整備や、社員のベネフィット(得になること)と法律を意識した応酬話法の準備、その他再就職の支援などを用意してから、身分変更の面談を開始します。
貴社の体力や社員数にもよりますが、希望退職制度とセットにするのもいいかもしれません。
また契約社員にしたところで、うまく更新をしていかないと、正社員と同じと見なされ、仕事が無くなっても切れなくなります。いわゆるパートの雇い止めの問題と同じです。法的なリスクは高いです。
単純な問題ではないので、詳細をお聞きしないと具体的なアドバイスはできません。いくつかアイデアはありますので、ご関心があれば、個別相談してください。東京方面にはほぼ毎日出ていますので、面談も可能です。下記からお申し込み下さい。http://profile.allabout.co.jp/fs/honda/
(現在のポイント:-pt)
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