対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
-
退職時の有給休暇の取得
凄腕社労士 本田和盛です。
有給休暇の時季指定(いつ取得するか)は、労働者が決めることです。労働者が時季指定した日が、会社の業務に支障がある場合に限って、会社は時季変更権を行使できます。
退職日を決めるのも労働者です。有休取得は退職日以降にはありえませんので、退職日を先に決める必要があります。そうすると30日を退職日とすると、29日と30日を有給休暇として時季指定すればよろしい。
また30日を最終勤務日としたいのであれば、退職日を11月4日にすればよろしい。
退職日を決めてしまえば、退職日以降に有給休暇は取れないので、会社は時季変更権を行使できません。
会社から退職日を変更してくれと言われたら、可能な範囲で変更したらいいと思います。無理なら無理と言えばよろしい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
お世話になります。
この度、現職場の来月末での退職を考えております。
有給残数は2日間ありますが、消化しての退職予定です。
会社の締め日は毎月20日で土日祝日はお休みです。 締めは20日です… [続きを読む]
やさん (神奈川県/39歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A