対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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税務署から贈与の追加分と見なされないために!
*もんち*様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
遅くなりましたが、*もんち*様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
金銭消費貸借契約書作成につきましては、
1.高額ですので、金銭消費貸借契約書(日本法令様式等)で*もんち*様と親御さま双方で作成されることをお勧めいたします。
2.その内容のは利子(*もんち*様が1%ご検討)を付記されることに問題ありません。
3.借入期間を決めて、それに見合った毎月の返済額(含む利息額)を特定の銀行口座へ振り込みすることを明示することが必要と考えます。
4.出来れば、確定日付の押印を地元の公証人役場で行い、固い契約書を作成されることが無難と思います。(税務署から贈与の追加分と見なされないために)
以上
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この回答の相談
年内に土地を購入し来年2月に建物を購入予定ですが、
親から今年既に600万を贈与してもらい、
さらに年内1000万を借りる予定です。
この場合の貸借契約の内容ですが、
返却期間… [続きを読む]
*もんち*さん (東京都/34歳/女性)
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