対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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親子間の金銭消費貸借契約の件
もんちさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『この場合の貸借契約の内容ですが、返済期間を35年、支払いはボーナス月、利子を1.0%にするかたちは問題はないでしょうか?』につきまして、たとえ親子間における金銭消費貸借契約とはいっても、一般常識から逸脱した契約の場合、後から贈与税などが課税されてしまう可能性があります。
完済できるときの親の年齢につきまして、常識的には生存している間に完済できる契約内容にするべきだと考えますし、地代を地主に支払うのとは異なるのですから返済を年二回というのは、常識から考えても無理があると思われます。
『来年のボーナス月からの支払いスタートという契約内容は問題ないのでしようか?』につきまして、既にお金は借りてしまっているにもかかわらず、返済は相当期間が経過した後というのでは、贈与と何等変わらないかも知れません。
一度、最寄りの税務署で両親との間で締結する金銭消費貸借契約の内容につきまして、必ず確認するようにしてください。
課税するかどうかの判断も税務署がすることになりますので、確認をしておいて後悔するようなことはありません。
以上、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
年内に土地を購入し来年2月に建物を購入予定ですが、
親から今年既に600万を贈与してもらい、
さらに年内1000万を借りる予定です。
この場合の貸借契約の内容ですが、
返却期間… [続きを読む]
*もんち*さん (東京都/34歳/女性)
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