対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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変形労働時間制の法定労働時間の総枠について
凄腕社労士 本田和盛です。
変形労働時間制(1ヶ月単位変形)の法定労働時間の総枠ですが、その
事業場の法定労働時間が40時間であるか、44時間であるかによっても変わってきます。
またその月の暦日数(30日、31日、29日、28日)によっても変わります。
一般的な、週の法定労働時間40時間、暦日数31日の月で計算すると
40時間×31日/7=177時間 となります。
30日だと171時間となります。
29日だと165時間となります。
以上が法定労働時間の総枠ということになります。ただしこれは、割増賃金を計算する場合の、法定労働時間の上限枠であり、実際の所定労働時間の総合計の時間とは異なります。
実際に従業員に働いて貰う日ごとの労働時間は、上記の総枠の範囲内で、各事業場において決定されるもので、事業場によって異なります。
法定の総枠の範囲内であれば、各事業場でどのように労働時間を設定しようとかってですので、会社が異なれば当然異なることになります。
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この回答の相談
9月1日から正社員として働きはじめました。
この会社は変形労働時間制を採用しているとのことでした。
以前働いていた職場も変形労働時間制で、時間が不規則になるのには全く不満もないのですが、
以… [続きを読む]
toluckyさん (大阪府/36歳/女性)
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