対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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弁護士等の専門家で相談されること!
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pch0186様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、pch0186様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか
(ご参考)
1.もしも、pch0186様の万が一の時に、保険会社は法定相続人を辿って受取人を決定いたします。
2.しかし、先のことをきちんとつけておけば、弁護士等の専門家で相談されることが必要と思います。
以上
補足
pch0186様へ
FP事務所アクトの山中でござます。
保険の当事者は契約者(=被保険者)ですので、そこから見て権利者(法定相続人)をお考えされることも一方と思います。
以上
評価・お礼
pch0186 さん
前にやはり保険の件で意見を戴き助けられた記憶があります。
今回も有難うございました。
ところでどうも人により従兄妹が対象者か否かで見解がずれるので、今、考えた事があるのですが、この「法定相続人」というのはそもそも、契約者からみたものなのか、受取人からみたものなのか、に迷っています。
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実は二十年も前の若かりし時に、あまり深くは考えずに、自分を被保険者、親を受取人に指定してかけていた、一時払い・終身型の変額保険が有るのですが、その親が死亡した現在、受取人… [続きを読む]
pch0186さん (東京都/52歳/男性)
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