吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件について
2009/09/10 16:03
A.I 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご結婚おめでとうございます。
税の扶養の条件の適用期間は1月1日から12月31日の間の収入になります。
既に、130万円を超えていらっしゃるので、この後の収入も現在までのものに加算されます。
従いまして、本年のご主人の配偶者控除は受けられません。
もし、お仕事に就かれないなどで収入が減少しますと、A.I様が既にお支払になった諸時税の還付が確定申告により、戻る場合があります。前職の企業から受け取りました給与関連の書類は手元に置かれるようお勧めします。
社会保険(年金と健康保険)の扶養の条件は、申請後(ご結婚後)の収入によります。新しくお勤めになる場合、年間130万円未満、1月108,334円未満、失業給付基本手当日額3,462円未満の全ての条件を満たすことが要件になります。
また、健康保険組合によっては、収入を見極めるため若干期間を設定するケースがありますので、ご主人のお勤め先に要件の確認をお勧めします。
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