対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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税法の件
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- 3.0
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チャイニーズさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『住宅ローンと相続時精算課税制度は受けられますか?』につきまして、税金に関するご相談につきまして、残念ながら専門家はファイナンシャル・プランナーではなく税理士さんとなります。
よって、お手数でも税理士さんか所轄の税務署でご確認ください。
『週末だけ新居に入居する場合では、上記制度は受けられますか?』につきまして、上記と同様の回答となります。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
チャイニーズ さん
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
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この回答の相談
住宅ローンを組み、親から1000万円の援助を受け、市外にマイホームを新築購入し、本年5月下旬に引き渡しを受けました。
しかし、私の仕事の都合上、家族(妻、幼児2人)共々来年の3月までは新居… [続きを読む]
チャイニーズさん (茨城県/42歳/男性)
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