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対象:住宅資金・住宅ローン

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

税法の件

2009/09/07 16:54
(
3.0
)

チャイニーズさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『住宅ローンと相続時精算課税制度は受けられますか?』につきまして、税金に関するご相談につきまして、残念ながら専門家はファイナンシャル・プランナーではなく税理士さんとなります。

よって、お手数でも税理士さんか所轄の税務署でご確認ください。

『週末だけ新居に入居する場合では、上記制度は受けられますか?』につきまして、上記と同様の回答となります。

以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄

評価・お礼

チャイニーズ さん

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

住宅ローン控除と相続時精算課税制度

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/09/07 07:10

住宅ローンを組み、親から1000万円の援助を受け、市外にマイホームを新築購入し、本年5月下旬に引き渡しを受けました。
しかし、私の仕事の都合上、家族(妻、幼児2人)共々来年の3月までは新居… [続きを読む]

チャイニーズさん (茨城県/42歳/男性)

このQ&Aの回答

住宅ローン控除の対象にはなりません。 真山 英二(不動産コンサルタント) 2009/09/07 09:32

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