住宅ローン控除の対象にはなりません。 - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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対象:住宅資金・住宅ローン

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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住宅ローン控除の対象にはなりません。

2009/09/07 09:32
(
4.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご相談ください。
下記については、一般論としてご参照ください。

住宅ローン控除に関しては、対象となるマイホームを取得してから
6ヶ月以内に入居することが前提となります。
今回のケースにおいて、既に5月下旬に引渡しを受けているため、
引渡し後6ヶ月を越した来年3月に入居しても
住宅ローン控除の対象にはなりません。

住宅ローン控除は、生活の本拠地となる住居に対してのものなので、
週末だけ居住することでは対象となりません。

可能であれば、家族の住民票を新居に移し、
家族は新居に居住して、「チャイニーズ」さんが単身赴任で
現在の職場に通勤している形をとるしかないと思います。

また、相続時精算課税制度に関しては、通常の制度で
2500万円まで可能なので、今回、特に問題なく適用できます。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

チャイニーズ さん

丁寧な回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

住宅ローン控除と相続時精算課税制度

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/09/07 07:10

住宅ローンを組み、親から1000万円の援助を受け、市外にマイホームを新築購入し、本年5月下旬に引き渡しを受けました。
しかし、私の仕事の都合上、家族(妻、幼児2人)共々来年の3月までは新居… [続きを読む]

チャイニーズさん (茨城県/42歳/男性)

このQ&Aの回答

税法の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/09/07 16:54

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