対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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標準報酬月額と年俸制
2009/09/06 21:30
凄腕社労士 本田和盛です。
年俸制の場合は、期初に年俸額が確定的に決定される確定年俸制と、その期の業績評価に応じて賞与部分が変動になる業績変動型の年俸制があります。
相談者の場合は、確定年俸制ですので、年俸額が確定的に決まり、それを12等分に分けて毎月の給与として支払っているものです。また残業代を定額支給として、毎月一定額(40時間分)を年俸額の12分の1に上乗せして支払っています。残業代も含めた確定年俸制の会社です。
標準報酬月額には、通常、毎月変動する残業代も含めて計算します。固定的賃金だけで決定されるわけではありません。
相談者の場合は、残業代が変動するのではなく、毎月定額が支給されるので、当然に、標準報酬の計算に入れる必要があります。
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