任意継続の必要性について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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質問者

ryochangさん

任意継続の必要性について

2009/09/06 10:11 固定リンク

ご回答ありがとうございます。

資格喪失前に1年以上被保険者であれば、傷病手当金も自立支援医療制度もそのまま使えるということで大変安心しました。

ところで、ご回答にあります「被保険者として受けることができるはずであった期間」とは、同一の診断名で就労不可能な間は受給できるということでしょうか?

また、その際、傷病手当金の申請書にも自立支援医療受給者証にも、現在の健康保険の記号番号が記載されていますが、健康保険は任意継続にしておかなくてはいけないでしょうか?

妻の扶養に入った場合は、どのように手続きすればよろしいでしょうか?

退職後も、傷病手当金の事業主の証明欄はこれまでどおり記載してもらうことはできるのでしょうか?

以上、項目が多く大変恐縮ですが、ご回答よろしくお願いします。

ryochangさん ( 沖縄県 / 32 歳 / 男性 )

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この回答の相談

退職後の傷病手当金

マネー 年金・社会保険 2009/09/04 18:28

病気療養中に退職した場合の傷病手当金について質問します。
うつ病を患い、6月から3ヶ月間の予定で休職に入りましたが、病気が快復せず、さらに3ヶ月の自宅療養が必要という診断になってしまいました。
診断書… [続きを読む]

ryochangさん (沖縄県/32歳/男性)

このQ&Aの回答

傷病手当金を退職後も受給する 本田 和盛(経営コンサルタント) 2009/09/05 18:25

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