対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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傷病手当金を退職後も受給する
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凄腕社労士 本田和盛です。
退職後の傷病手当金ですが、傷病手当金を現実に受給しているならば、退職後もそのまま受給できます。具体的には
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
健康保険法104条
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
自立支援医療受給制度もそのまま使えます。
評価・お礼
ryochang さん
ご教示ありがとうございます。
大変わかりやすく、悩みが解決しました。
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