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質問者

ぴぺまめさん

再度質問します。

2009/09/05 11:15 固定リンク

回答有難うございます。扶養をはずれる条件ですが、二つの条件(勤務時間3分の2以上、月108333円以上)に当てはまったとき扶養外になるのでしょうか?私の場合勤務時間は3分の2以上ですが、月給は10万程で108333は超えないつもりです。それと所得税が引かれていた場合、確定申告して少ないですが還付申告してもいいのでしょうか?前職パート給与と合算して年所得は70万程になると思います。もちろん主人の方も私の所得を申告して年末調整していただきます。回答宜しく御願いします。

ぴぺまめさん ( 福岡県 / 41 歳 / 女性 )

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この回答の相談

短期アルバイトの社会保険

マネー 年金・社会保険 2009/09/02 21:25

短期で(4ヶ月)アルバイトをする事になりました。
一日7時間、週5日勤務です。この場合社会保険はどうなるのでしょうか?このバイトは延長なしです。常勤の4分の3を超えるのですが、扶養をはずれることになるのでしょうか。

ぴぺまめさん (福岡県/41歳/女性)

このQ&Aの回答

二つの条件 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2009/09/03 00:08
アルバイト先では保険加入できますか? (ファイナンシャルプランナー) 2009/09/03 09:39
再度質問します。 2009/09/03 20:47

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