税制非適格ストックオプション
abukuさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
おそらく、ご質問のストックオプションは、税制非適格のストックオプションだったのではないかと思われます。
税制非適格の場合、権利付与時の株の時価と購入価額との差額が給与所得とみなされます。
それぞれの年毎に、通常の給料と上記のストックオプションによる給与を合算して税金を計算しなおすことになりますので、追加で税金が発生し、それに伴い、延滞税等もかかります。
なお、延滞税の詳しい計算方法は、下記のHPを参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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先日税務署から平成16-20年度の確定申告・ストックオプションについて質問があるのでという呼び出しの手紙がきました。(外資の会社です。)
ストックオプションは平成17ー19年度に3回に渡って購… [続きを読む]
abukuさん (東京都/45歳/女性)
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