対象:不動産売買
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契約の諸条件について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個人的な経験上、
ローン代行手数料等はよく聞きますが、
「登記に関する事務代行手数料」は聞いたことがありません。
今回は、アウトレットマンションで金額が10万円程度なので、
不動産業者が新築マンションを買取った際の
表示登記費用を「事務代行手数料」として
消費者に転嫁しているのではないでしょうか?
(個人的な推測ではありますが、、、)
また、登録免許税に関してですが、日本の法律では、
登記は買主の権利となっています。
不動産売買において登記をしなくても、
所有権の移転は可能であり、必須の事項ではありません。
(現実的には、ほとんど所有権移転の登記を行います)
したがって、買主の権利保全のための登記(所有権移転登記)
に関しては、買主が費用を負担することが一般的になっています。
今回のご相談において、事務代行手数料については
正直なところ納得はいかないかと思われます。
また、登録免許税に関しては、買主の権利保全なので、
買主が負担することに合理性があると思います。
ただ、どちらにしても今回は、売主の業者が物件を所有しており、
その所有者が、取引の条件として提示しているものです。
契約自由の原則から、その条件が飲めないのであれば契約しないと
言われてしまうとどうしようもありません。
粘り強く交渉をしても、条件を変えてもらえないのであれば、
その条件で購入せざるを得ないと思います。
すこしでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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マンション探しさん (東京都/31歳/男性)
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