対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続税の3段階の仕組みと注意点です
ひめたまる 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続で一番の課題は事業(農業も事業です)の承継問題です。
農業経営はプロ(長い間に培った専門家)の仕事ですので、農業に携わったことの無い方には、直ぐには経営ができないと聞いています。従いまして、農家を継ぐのであればある程度の助走期間(農家の仕事を習得する勉強の時間)を取られるようお勧めします。
農家を継がない意思であればお姉さまに譲ることも策としてはあろうかと思います。
相続税の発生は、かなりの資産がないと起きません。減じようでは相続で税を収めるケースは5%程度です。
何故ならば、相続に対して優遇的な課税になっているためです。
相続税の算式は3段階で構成されていますが、税金が発生するかは2段階目で分かります。
1.相続する方各人の相続税の課税価格の計算。
2.相続税総額の計算。◎
3.各人の納付すべき相続税額の計算。
1.段階目ではa+b-c-d+e=各人の相続税課税価格(千円未満切捨)を算出します。
a.本来の相続・遺贈財産の価額。
土地は相続税価格が適用されます⇒国税庁の路線価価格で調査できます。ホームページから入り住所と地図で該当の土地をお探しください。多分倍率地区と考えられますので、注記を読み試算できます。
路線価図の説明
http://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_prcf.htm1
評価倍率表の説明
http://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_rtof.htm
財産評価基準書のトップページです、件名から引いて市町村、
そして字名・地番・町名で引いてください。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h20/index.htm
また、居住していた不動産は小規模宅地の評価減が受けられます。
小規模宅地の特例の詳細につきましては国税庁ホームページ
暮らしの税情報
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/index.htm
財産を相続したときPDF2ページを参照ください。
補足
b.看做し相続・遺贈財産の価額
生命保険の保険金などが該当します。500万円×法定相続人の数が控除できます。
c.非課税財産の価額
お墓などが該当します。
d.債務控除額
借金があれば差し引けます。
e.生前贈与財産の加算額
相続税清算課税制度を選択した生前贈与の価額はここに入ります。
以上で各人の課税標準が出ましたので2段階目では、
それらを合計した額に対して、基礎控除額が惹かれます。現時点では5,000万円+1,000万円×法定相続人の数になります。
かなりな額が控除されています。
相続を争族にしないためには、権利だけを主張せずに譲るべきは譲ることです。換券するコラムをあげますので参考としてください。
なお、準備のためには、現在の資産のおおよそを把握されるようお勧めします。
相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812
相続を争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478
遺産分割が確定したら分割協議書を作成します
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31268
一度基本的な事項を抑えるためには専門家に相談されるのも良いと思います。
長々となり申し訳ございません。
(現在のポイント:-pt)
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