対象:不動産投資・物件管理
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経費計上の方法について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談に関しては、会計士、税理士、税務署等にご確認下さい。
今回の回答は、一般論としてご参照ください。
競売における各種滞納金の一括支払は、
基本的には物件の取得費となり、
物件を売却した際の譲渡所得計算において、
取得費に算入することになると思われます。
取得費に算入する際に、
その金額を全額算入することは可能です。
別の方法として、
今回の滞納金の一括払いを土地と建物に合理的に按分して、
建物部分での償却費として、インカムゲインである
不動産取得から差し引くことができるのかどうかは
専門家へご相談下さい。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
yo-chan さん
タイムリナーな回答を頂きありがとうございます。
最終的には確定申告時に税理士へ相談しながら処理する事にします。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
競売案件を取得して、賃貸に出す場合。
前所有者の各種滞納金(管理費・修繕積立金)は全額を損金扱い(経費)に出来ますか?
もし、不可の場合は資産計上する必要がありますか?
yo-chanさん (東京都/51歳/男性)
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