対象:会計・経理
商標権として処理します
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商標権とは、商標を独占的に使用できる権利をいい、登録された商標を登録商標といいます。
会計上、商標権は無形固定資産になるので、他の減価償却資産と同様に、商標権の取得費用と、事業の用に供するために直接要した費用とが取得価額となります。
ただし、登録免許税や、登記または登録のために要した費用は、取得価額に算入せずに費用とすることができます。
したがって、『商標登録出願印紙代』や『商標登録出願手数料』を費用とし、残りの金額を商標権として無形固定資産に計上し、法定耐用年数の10年で償却していくことになります。
評価・お礼
ゆきママ さん
ご回答にありました通り、資産計上せずに全額経費として扱う事とします。
この度は迅速かつ明解なご回答、有難う御座いました。
また機会がありましたら、ご教授下さいますよう御願いいたします。
本当に有難う御座いました。
回答専門家
- 森 滋昭
- ( 東京都 / 公認会計士 )
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
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監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!
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この回答の相談
某会社で経理をしております。宜しくお願いします。
会計処理についてですが、当社でこの度、商標登録の出願をする事となり、特許事務所に依頼をしました。
特許事務所からの請求書には… [続きを読む]
ゆきママさん (北海道/26歳/女性)
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