商標権として処理します - 森 滋昭 - 専門家プロファイル

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対象:会計・経理

森 滋昭 専門家

森 滋昭
公認会計士・税理士

4 good

商標権として処理します

2009/09/01 17:24
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5.0
)

 商標権とは、商標を独占的に使用できる権利をいい、登録された商標を登録商標といいます。

 会計上、商標権は無形固定資産になるので、他の減価償却資産と同様に、商標権の取得費用と、事業の用に供するために直接要した費用とが取得価額となります。
 ただし、登録免許税や、登記または登録のために要した費用は、取得価額に算入せずに費用とすることができます。

 したがって、『商標登録出願印紙代』や『商標登録出願手数料』を費用とし、残りの金額を商標権として無形固定資産に計上し、法定耐用年数の10年で償却していくことになります。

評価・お礼

ゆきママ さん

ご回答にありました通り、資産計上せずに全額経費として扱う事とします。

この度は迅速かつ明解なご回答、有難う御座いました。
また機会がありましたら、ご教授下さいますよう御願いいたします。
本当に有難う御座いました。

回答専門家

森 滋昭
森 滋昭
( 東京都 / 公認会計士 )
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この回答の相談

商標登録出願に際しての会計処理について

法人・ビジネス 会計・経理 2009/09/01 14:02

某会社で経理をしております。宜しくお願いします。

会計処理についてですが、当社でこの度、商標登録の出願をする事となり、特許事務所に依頼をしました。

特許事務所からの請求書には… [続きを読む]

ゆきママさん (北海道/26歳/女性)

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