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中石 輝

中石 輝
不動産業

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敷地内の電柱の件

2009/09/01 02:01
(
5.0
)

今回は区画整理地で、現在開発中の分譲地ということであれば、当然不動産会社と東京電力との間で契約書なり取り決め書が取り交わされているはずです。

今回の土地売買に辺り、電柱に関する件に関しては「売主(不動産会社)と東京電力との取り決め等を引き継ぐものとする」という内容を重要事項説明書の「その他の事項」欄に承諾事項として入れ込むことになるでしょう。

不動産会社と東京電力との間の取り決めの内容を事前に確認され、将来において土地所有者の同意がなければ東京電力が柱上トランスを設置できない内容になっているのであればご安心できるのではないでしょうか。


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評価・お礼

ちょこまんぼう さん

早い回答、感謝しております。
ありがとうございます。

重要事項説明書の「その他の事項」に記載して
あれば良いのですね。
そのようになっているか確認したいと思います。
本当にありがとうございました。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

敷地内電柱がある土地での売買契約の注意点

住宅・不動産 不動産売買 2009/09/01 01:23

お忙しいところ誠に恐れ入りますが、
ご回答を頂きたく何卒よろしくお願いいたします。

現在、区画整理地内にある土地を検討中ですが、
その土地に電柱が設置されています。
土地の価… [続きを読む]

ちょこまんぼうさん (埼玉県/30歳/女性)

このQ&Aの回答

敷地内電柱がある土地での売買契約の注意点 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2009/09/01 12:35
書面に残しておく方が安全です。 真山 英二(不動産コンサルタント) 2009/09/01 17:42

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