医療費控除の確定申告
2009/09/01 19:36
昨年分(20年分)と今年分(21年分)はそれぞれ確定申告すればよいです。昨年分については確定申告の期間は過ぎていますが提出して還付を受けることはできます。(2年分をまとめて申告するのではなく昨年分と今年分は別々に確定申告書を作成します。)
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
医療費が毎月かかってるんですが、どうしても申告するのを忘れてしまいそのままになってる状態なんですが、例えば昨年度と今年度分をまとめて申告などは可能なのでしょうか?わからないことだらけなのでこんな質問ですいませんが教えて下さい。
りえるんさん (東京都/37歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A