対象:年金・社会保険
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GOROTAさん
ありがとうございました。
2009/09/07 08:15 固定リンク
早速のご回答ありがとうございました。
職安の窓口で再度確認したのですが、
やはり「夫の辞令日付」と「住民票記載の転居日」の
間にある空白期間が長すぎる為、
認められない、との事でした。
社宅に空きが無かったことも説明しましたが
「だったら自腹でマンションを借りれば良かったのに」
と言われてしまいました。
退職した派遣会社に事前に依頼して
離職書類の備考欄に
「配偶者転勤帯同のため」
と追記していただいていたのですが
これも無効とのことでした。
(会社側の離職理由は「自己都合」になっている為)
この職安では似たような事例は多々あるようですが
全て給付制限解除の申し出を断る事にしているそうです。
また、「私本人の離職日」と「住民票記載の転居日」は
有給休暇の消化期間中に異動したため
離職日の方が異動日よりも3日後になってしまっています。
こうなる事が分かっていれば、住民票の届出を
遅らせたのですが…。
次回の転勤時には、この経験を活かし
損の無いように立ち回りたいと思います。
GOROTAさん ( 大阪府 / 40 歳 / 女性 )
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