対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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配偶者の転勤にともなう離職
凄腕社労士 本田和盛です。
「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」による離職は、自己都合であっても「正当な理由のある自己都合退職」として、基本手当の給付制限はかかりません。
なぜ給付制限がかからないかというと、転居先の住所からでは勤務先に通えないから、仕方なく離職することになったからです。よって転居先の住所から勤務先まで、往復4時間以上通勤にかかることが要件となります。
転勤の原因は、配偶者の転勤にありますので、それを証明する配偶者の転勤辞令(または転勤の事実が分かる書類)が添付書類となります。
また実際に住所を移転した事実を証明する書類(住民票)も添付書類となります。
ハローワークは、「「配偶者の転任辞令の日付」と「実際に転居した日付」が一ヶ月以内におさまっていないと認めてくれない」そうですが、「本人が離職した日」と「「実際に転居した日付」の誤りではないでしょうか?
離職と転居との間があまりにも開いていると、転居と離職との相当因果関係が失われている、と判断される可能性は確かにあります。しかし転勤辞令が出てからも、引き継ぎやアパート探し等で通常1月以上かかるのが普通です。1月以内に限定する意味はありません。
なお、転居してから離職した場合は、給付制限は解除されないと思います。転居しても会社に通えていたことが既成事実になるからです。転居すると会社に通えなくなるから、転居ぎりぎりまで会社で働き、辞めてから転居したというストーリーが給付制限をはずすためには必要なのです。
上記の論理でハローワークを説得してみてください。
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