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対象:事業再生と承継・M&A

後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

- good

ご質問ありがとうございます

2009/09/01 18:34
(
3.0
)

*''★ 回答''
''会社新設で行くべきと考えます。''


**''■ 解説''
「商号が変わった」、「代表者が (dragonfishさんに) 変わった」 からと言って、その会社が持つ権利義務関係までが変更される (つまり変更前の会社が持っていた義務 [債務] が消滅する) わけではありません。

もしそれが可能であれば、債務を逃れるために商号や代表者を変えたりすることがまかり通ってしまい、安心して商取引ができなくなってしまいます。

 > その会社Aから設備一式譲り受けられることになった

とあることから、別の会社を新設し、それらの設備 [個別資産] をもってA社とは無関係のご自身の事業として立上げるべきでしょう。


ご質問ありがとうございます。

今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。



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評価・お礼

dragonfish さん

ありがとうございます。
また色々と考えてみますので、わからない時は
教えてください。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

商号変更と債務

法人・ビジネス 事業再生と承継・M&A 2009/08/28 18:34

現在の株式会社Aを株式会社Bへ
商号変更しようと考えています。

株式会社Aは超過債務の会社で、税金も滞納しています。
そろそろ倒産させるようです。

私は株式会社Aと同業者です。
最近、独立を考えてお… [続きを読む]

dragonfishさん (秋田県/25歳/男性)

このQ&Aの回答

税理士 岡部 岡部 徹(税理士) 2009/09/15 12:12

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