対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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社会保険の被扶養者の届出
2009/08/31 18:12
凄腕社労士 本田和盛です。
社会保険の被扶養者に該当している(生計維持されている)ことが証明されるならば、2年間はさかのぼって適用させることができます。
国保に保険料を納付してしまっていても、還付請求できます。社会保険の被扶養者異動届の2枚目(社会保険事務所の受領印が押されているもの)を持参して、国保から還付を受けて下さい。
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この回答の相談
結婚して6月末で会社を辞めた方(A子さん)がおられます。
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