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対象:人事労務・組織

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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社会保険の被扶養者の届出

2009/08/31 18:12

凄腕社労士 本田和盛です。

 社会保険の被扶養者に該当している(生計維持されている)ことが証明されるならば、2年間はさかのぼって適用させることができます。

 国保に保険料を納付してしまっていても、還付請求できます。社会保険の被扶養者異動届の2枚目(社会保険事務所の受領印が押されているもの)を持参して、国保から還付を受けて下さい。

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この回答の相談

結婚による扶養手続きについて

法人・ビジネス 人事労務・組織 2009/08/28 08:58

結婚して6月末で会社を辞めた方(A子さん)がおられます。
7月からご主人の扶養に入れたかったのですが 前職での給与が130万超となっていたので
「社保」でなく「国保」だろうということで 本人… [続きを読む]

人事(仮)さん (岡山県/30歳/女性)

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