対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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資格喪失後の継続給付
まんまる55さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
傷病手当金を現在もらっているのでしたら、退職後も継続してもらうことができます。
これを資格喪失後の継続給付といいます。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
退職後も継続してもらうには退職時点でもらっている、またはもらう資格があることが大前提です。
退職日に出勤すると、会社を休んでいないことになりますからこの日の傷病手当金はもらえず退職後ももらえないということになります。
残務整理は前の日までにしておきましょう。
退職後は国保でも任意継続でもかまいません。
しかし日額が3112円(130万円÷12カ月÷30日)以上の場合はご主人の扶養になれません。
国保の保険料は前年の年収に対してかかり、自治体ごとに計算方法が異なっていますから
区役所にご確認ください。任意継続とどちらか安いほうを選択します。
なお傷病手当金は最初にもらい始めてから1年半、病気のためにお仕事ができない状態が続けばそれまでもらうことができます。
雇用保険は傷病手当金をもらっている間は求職活動ができませんので、延長申請しておくといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
初めてですがよろしくお願いいたします。
現在、妻は休職中で、社会保険から傷病手当をもらっています。
標準報酬は24万円です。保険加入期間は1年以上あります。
病気は治癒していないので… [続きを読む]
まんまる55さん (大阪府/26歳/女性)
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