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閲覧数順 2024年04月24日更新

質問者

kankan1029さん

年収が間違っておりました

2009/08/27 21:15 固定リンク

たびたび申し訳ございません。
実は12月分を入れておらず、1月〜4月で給料として支払われた分が106万円になっておりました。
そこで配偶者特別控除の適用となると思うのですが、
この後年内4ヶ月でたとえば129万円まで働いて23万円の収入を得ても、控除が36万から16万に減るのでしたら、世帯収入としては頑張った4ヶ月の労働がたった3万となる計算なのでしょうか。

kankan1029さん ( 東京都 / 35 歳 / 女性 )

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この回答の相談

退職後のパート(扶養控除関係)

マネー 税金 2009/08/26 12:34

お忙しいところ大変恐縮ですが、ご相談させてください。
3月に退職し、1〜3月までの給与収入の合計は77万円でした。
失業給付が終了した翌月の9月より夫の扶養手当の申請をしました。
そこで… [続きを読む]

kankan1029さん (東京都/35歳/女性)

このQ&Aの回答

ご認識の通りです。 中村 亨(公認会計士) 2009/08/27 18:54

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