対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
-
退職と年次有給休暇の取得
2009/08/27 01:02
凄腕社労士 本田和盛です。
退職に際して、余った年休を使い切る労働者の方は多いです。ただし、年休は労働者がその取得の日や期間を指定してはじめて確定します。つまり時季指定権を行使しなければ、年休取得はありえないのです。
相談者は年休の時季指定をしていなかったのではないでしょうか?
年休の時季指定は労働者がしなければならず、会社が気をきかせて本人に代わって、年休取得の手続きをすることは通常ありえません。
むろん、社員にやさしい会社であれば、年休が残っているから、使い切ってから退職したらどうですかと、アドバイスしてくれることもあります。また退職する社員によっても扱いが違うかもしれません。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
退職日と給与
2009/08/27 09:42
このQ&Aに類似したQ&A