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対象:労働問題・仕事の法律

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

退職と年次有給休暇の取得

2009/08/27 01:02

凄腕社労士 本田和盛です。

 退職に際して、余った年休を使い切る労働者の方は多いです。ただし、年休は労働者がその取得の日や期間を指定してはじめて確定します。つまり時季指定権を行使しなければ、年休取得はありえないのです。

 相談者は年休の時季指定をしていなかったのではないでしょうか?
年休の時季指定は労働者がしなければならず、会社が気をきかせて本人に代わって、年休取得の手続きをすることは通常ありえません。

 むろん、社員にやさしい会社であれば、年休が残っているから、使い切ってから退職したらどうですかと、アドバイスしてくれることもあります。また退職する社員によっても扱いが違うかもしれません。

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この回答の相談

退職日と給与

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/08/25 15:42

 私は3月に会社を辞めました。退職届の理由は自己都合、退職日は3月31日です。
 しかし実際には「辞めてください」と言われたことが発端で自己都合ではありません。しかし、揉め事等がいやだったので話し合って自己都… [続きを読む]

pinkunさん (兵庫県/45歳/女性)

このQ&Aの回答

退職日と給与 2009/08/27 09:42

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