対象:保険設計・保険見直し
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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源泉徴収票が基本となると!
2009/08/25 18:36
hitoko様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、hitoko様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.hitoko様のパート収入につきましては、
12月末の締めで1年間の源泉徴収票が翌年初めにお手許に渡される考えます。
2.この金額と毎月の給与明細書の合計を比較されると、交通費分で異なっていると思います。
3.この交通費には一日あたりの支給限度がありまして、その限度内であれば所得税は掛かりません(非課税)。つまり、この、源泉徴収票には出ないということです。
4.ご主人さまの会社が扶養手当支給関係で、就業規則等で規定されている配偶者の収入(103万円未満或いは130万円未満)が微妙な部分ですが、源泉徴収票が基本となると考えます。
以上
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このQ&Aの回答
健康保険の被扶養者の場合
植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー)
2009/08/27 02:23
会社から支給される交通費
(ファイナンシャルプランナー)
2009/08/26 12:31
源泉徴収票に交通費は載るもの?
2009/08/26 00:21
パートかけもちの場合は?
2009/08/26 17:55
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2009/08/27 14:03
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