対象:遺産相続
325iさん
住宅取得資金の贈与
2009/08/24 21:22 固定リンク
ご回答ありがとうございます。
内訳として母の500万を贈与税の非課税とし、父の500万を相続時精算課税とすればよいのでしょうか?
325iさん ( 京都府 / 39 歳 / 男性 )
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この回答の相談
今年、父から500万円、母から500万円の合計1000万円の住宅取得資金の贈与を受けたました。非課税となるのは、合計500万円までですので、相続時精算課税の特例をどのように申請すればよいでしょうか?
325iさん (京都府/39歳/男性)
このQ&Aの回答
住宅等取得の特例の適用手続きです
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2009/08/24 20:54
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