対象:住宅資金・住宅ローン
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居住用財産の売却損について
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kanakent さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
税金に関するご質問になりますので、具体的な内容等は税理士もしくは所轄の税務署にご確認されてください。
一般的な回答とはなりますが、ご質問の内容からしまして、「特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」についてお知りになりたいのだと思います。
特定の居住用財産(いわゆるマイホーム)を売却した際には、いろいろな控除や特例を受けることができますが、大原則としまして、「売却時に実際に居住している(または、居住の用に供されなくなってから3年以内)」となっております。
なので、今回のkanakenさんの場合だと、売却時に賃貸にだされておりますので、残念ながらこの特例を受けれる条件に該当しておりません。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
kanakent さん
居住しなくなり3年未満が控除の対象という事が確認できました、ありがとう御座いました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
平成7年都内に約5400万でマンションを購入しましたが、平成13年転勤の為、賃貸として貸しており購入したマンションには約8年半住んでいない状態です。今回売却を考え仮契約の段階です(売却額約3900万)。住宅ローンも約1800万残っています、実際にここ8年半住んでいませんがこの住宅売却損益は申告できるのでしょうか?
kanakentさん (北海道/48歳/男性)
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