対象:住宅資金・住宅ローン
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不動産の譲渡に関する特例
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご確認ください。
少しでもお役に立てればと思い、一般論としてご参照ください。
特定居住用財産(いわゆるマイホーム)の売却(譲渡)に関して、
売却損が出た場合に特例として総合所得での損益通算
および繰越控除が認められています。
しかし、今回のケースに関しては、居住しなくなってから
賃貸に出してしまっているため、特定居住用財産にあたりません。
したがって、他の所得との損益通算および翌年以降の繰越控除
の適用はありません。
仮に、今回のマンションの売却と同時に別の不動産の売却を行い、
別の不動産の方で売却益がでるのであれば、単年度において
不動産の譲渡所得同士の損益通算は可能です。
詳細は、下記のリンクをご確認ください。
特定居住用財産の詳細
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3392.htm
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
平成7年都内に約5400万でマンションを購入しましたが、平成13年転勤の為、賃貸として貸しており購入したマンションには約8年半住んでいない状態です。今回売却を考え仮契約の段階です(売却額約3900万)。住宅ローンも約1800万残っています、実際にここ8年半住んでいませんがこの住宅売却損益は申告できるのでしょうか?
kanakentさん (北海道/48歳/男性)
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