対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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勤務時間並びに勤務日数が!
いのしし様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、いのしし様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.例えば、いのしし様が親御さまと同居されていて、かつ親御さまの社会保険の被扶養者となっていれば、原則としていのしし様の年収を130万円未満に抑える必要があります。
2.但し、独立されている場合の年収基準以外に勤務時間並びに勤務日数が一般社員の4分の3以上を目安として、社会保険(健康保険、厚生年金保険)へ加入することが原則となります。
3.さらに、1週間の所定労働時間20時間以上かつ1年以上の継続雇用が見込まれる場合、雇用保険の被保険者となります。
4.又、所得税・市民税(住民税)につきましては、年収130万円以上であれば毎月の給与から天引きされると思います。
5.この様な詳細につきましては、勤務先の総務担当でご相談をお願いいたします。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在仕事を辞めて今後働く予定でいます。(26歳独身)
野菜ソムリエの資格を持っており、単発的なお仕事をしつつ
パート勤務で飲食店で働こうかと考えています。
その際に年間収入が130万… [続きを読む]
いのししさん (群馬県/26歳/女性)
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