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対象:人事労務・組織

質問者

すばるんさん

本田先生へ

2009/08/26 23:43 固定リンク

詳しくご説明下さってありがとうございました。度々申し訳ございませんが、質問させて下さい。

たとえ周知されても“事務員には適用しない”と書かれている事項に関しては適用になりませんよね?求人を見て応募した際に就業時間が9時〜17時と書いてあり、入社時にもその勤務時間で休憩は1時間と説明されました。前任の人からの引継ぎを受けている数ヶ月は1時間休憩でしたが、引継ぎ期間が終わってしばらくしたら、休憩を30分にされました。抗議しても「就業規則に所定労働時間は7時間半だと書いてある。1時間休みたいのなら17時半まで働け」と言われます。デスクで電話番をしながら昼食を取り来客の応対もしなければならず、全く休んだ気がしません。確か労基法では6時間以上勤務なら休憩は45分与えられないと違反だと思いますが、その辺りどうなんでしょうか。

退職金ですが、調べたところ前任の人(事業主の親族ですが、一応事務員として出勤して仕事はされていました)には支払われていました。ただ、当時の計算法と現在の計算法が違っている(説明もなく社員全員の基本給も下げられた上、就業規則を作り変えた際に退職金規程も勝手に変更された為)ので支給額が減っています。
現在の退職金規程の閲覧を要求しても見せてもらえないので周知されてないわけですから、変更前の計算法で支払ってもらうのが筋ではないかと思うのですが。

あと、もう1つすみません。会社の不当な目的による転籍を強要されそうになっている人がいるのですが、同意しなかったからといって給与の減額等をされそうになった場合はどうすればいいでしょうか。

お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

すばるんさん ( 大阪府 / 37 歳 / 女性 )

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この回答の相談

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すばるんさん (大阪府/37歳/女性)

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就業規則の適用 本田 和盛(経営コンサルタント) 2009/08/24 01:44

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